一般名処方加算に係る掲示
- 2025/09/01
- 施設基準に関する事項一覧
一般名処方の処方箋について
一般名処方は商品名や会社名を指定せず、お薬の効果を表している
『有効成分の名前(=一般名)』のみで処方することをいいます。
例(先発品)⇒ムコダイン(商品名)錠500mg
(後発品)⇒カルボシステイン錠500mg「サワイ」
(一般名)⇒【般】カルボシステイン錠500mg
一部において「先発医薬品」か「後発医薬品(ジェネリック薬)」を患者さまに
保険薬局で選んでいただくことができるように⦅一般名処方⦆の記載となります。
医師が商品名を指定して処方する場合や後発品が存在しないお薬などに対しては、
今まで通りの商品名での記載となります。ご不明な点がございましたら、
職員にお問い合わせいただくか、主治医にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
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